放射能検査体制と手順
常総生協の放射能検査方針、実際の検査手順についてご紹介いたします。
放射能検査体制について
基本検査方針
・震災後に収穫された農作物および主原料産地が検査対象地域の加工品について新物を順次検査します。
・飼料汚染の可能性があるもの(牛乳・卵・畜産品)については検査対象地域に関わらず年2回の定期検査を実施します。
・菌茸類については、菌茸本体と使用しているオガ粉の定期検査を実施します。
・地場(茨城・千葉)のメインとなる生産者圃場(畑・田んぼ)の土壌についても年1回の定期検査を10年間継続する予定です。
検査対象地域
・関東(1都6県)、東北6県(福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形)、静岡県。
・水産品は関東(1都6県)の太平洋沿岸、三陸沿岸、および北海道南部海域で震災後に漁獲されたものを検査対象としています。
検査水準
・セシウム合計が10ベクレル(セシウム134、137の検出限界各5ベクレル)以下になるように実施しています。ただし、摂取量が多いお米・水・牛乳などは1ベクレル以下の精密検査を実施しています。
ゲルマニウム半導体検出器での検査に使用するU-8容器:容量100ml(左)と
マリネリ容器:容量2L(右)
土壌検査基本方針
・土壌から作物への移行割合を把握し、傾向を掴むために地場(茨城・千葉)のメインとなる生産者圃場(畑・田んぼ)の土壌についても年1回の定期検査を実施します。
・同じ地域でも採取場所により状況が異なるため、メインとなる生産者の圃場(畑・田んぼ)は1枚毎に合計で210ヶ所(畑140ヶ所、田んぼ70ヶ所)の検体を採取して検査します。
検査の流れ
食品検査
1.検査する作物・製品を刻みます。
2.大型のミキサーですりつぶし均一にします。
3.すき間が出来ない様に測定用の容器に詰めます。
4.検体の重量を量ります。
5.検体を測定器に入れて測定します。
土壌検査
1.採取した土壌を測定用の容器に詰めます。
2.土壌水分計で検査する土壌の水分と電位を測定し記録します。
※本来、土壌の標準的な分析方法では水分量による濃度の違いを補正するため採取した土壌を105℃の乾燥器で乾燥させて、水分量を一定にする処理をしてから測定します。(文科省「放射能測定法シリーズNo.13 第6章」)
水分量と電位を事前に測定する事で計算により水分量による濃度の違いを補正する事が可能なので、全ての検体の検査結果を同じ条件で比較する事が出来ます。
3.検体の重量を量ります。
4.検体を測定器に入れて測定します。