住所不明組合員のみなし脱退手続きに関する公告

2025年 2月 1日

住所不明組合員のみなし脱退手続きに関する公告

常総生活協同組合
代表理事 柿崎洋

「住所不定組合員等のみなし脱退手続きに関する規約」にもとづき、同規約3条に規定する以下組合員を「みなし脱退対象組合員」として掲示し、実在の申し出を受け付けます。。

(対象組合員) 

 2021年12月末日以前に休会手続きの申し出があり、その後2024年12月末日までの2年間以上にわたって生協事業の利用が認められない人。2023年3月ならびに2024年2月、2025年1月の3度に渡って再開か脱退手続きを促すハガキを郵送したが連絡がとれない方。 合計 97名

(名簿閲覧)

本部事務所にて住所不明組合員名簿は組合員及び同一生計を営む家族のみ閲覧が可能です。

実在の申し出の受付)  

2025年2月1日より2025年3月15日までの期間において、本人よりその実在が確認された組合員はみなし脱退対象者から除外いたします。なお、その際に事業利用の継続の意思確認をさせて頂き、継続困難な場合は出資金の払い戻しをおこないますのであわせて申し出て下さい。なお、本人死亡の場合は、ご家族から申し出を行って下さい。

(申し出がなかった場合の手続き)

 上記の公告期間で実在の申し出がなかった場合、当事業年度末2025年3月31日をもって「みなし脱退者」とし、総代会に報告します。

 出資金の取扱いは同規約にもとづき執行いたしますが、みなし脱退手続きの実施日(2025年3月31日)から2年間は出資金払い戻し請求権がありますので申し出をお願いいたします。 

 

以上